夫婦間の一戸建ての贈与は税の減免の対象になり得る

住んでいた一戸建てを誰かから無償で譲り受けた場合、その財産は贈与税の課税対象となります。しかし、夫婦間で自分たちが住んでいる一戸建ての贈与を行った場合、一定の要件を満たしていれば特例が適用され、贈与税をゼロにすることができる可能性があります。この特例は俗に、贈与税の配偶者控除と呼ばれています。贈与税には、所得税などと同様に基礎控除が設けられており、通常は1年間で無償で譲り受けた財産の価額の合計から110万円を控除して課税標準額とします。

しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間で国内にある一戸建てなどの居住用不動産の贈与が行われた場合、贈与を受けた年の3月15日までに譲り受けた住居で生活を始めており、その後もその住居で生活を続ける予定であれば、控除額が最高で2000万円上乗せされます。つまり、この特例の適用下では、一戸建てを含めた財産の総額が2110万円以下であれば、贈与税を支払うこと無く配偶者に一戸建てを譲り渡すことができます。また、仮に財産の総額が2110万円を超えていても、課税対象となるのは超過している部分だけなので、納付する贈与税の税額をかなり抑えることができます。なお、この特例は居住用不動産そのものだけではなく、居住用不動産の購入資金を贈与した場合も適用対象となります。

ただし、この特例の適用を受けるには、戸籍全部事項証明書や戸籍の附票、贈与が行われた不動産の登記事項証明書などの書類を揃えた上で、贈与税の申告手続きを行わなければなりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です